==================================================================================================== Group Session ver4 使用許諾書 Copyright(C) 日本トータルシステム株式会社 ==================================================================================================== 当該プログラムはこの使用承諾書に基づいて提供されます。 受領者が当該プログラムをダウンロード、使用した場合、本契約書に同意したものとみなします。 1.定義 「著作権者」とは、日本トータルシステム株式会社を指します。 「本ソフトウェア」とは、本契約書に従って配布されるGroup Session ver4をバイナリ形式、ソースコード形 式等、形式を問わず指します。 「受領者」とは、本契約書に基づいて本ソフトウェアを受け取る全ての者を指します。 「有償機能」とは、本ソフトウェアに含まれる機能の一部分、著作権者が公開するGroup Session公式サイト にて「有償」「有料」と記す機能を指します。 「無償機能」とは、本ソフトウェアに含まれる機能の一部分、有償機能を除く機能を指します。 2.権利の付与 著作権者は以下の条項に従う受領者に対して、個人利用、商用利用を問わず本ソフトウェアを使用、変更、 追加することを認めます。 2.1 無保証 本ソフトウェアは著作権者が別途契約を結ばない限り、いかなる保障もありません。 受領者は本ソフトウェアの使用、変更、追加の適切性について自分で判断する責任を持つと共に、 本契約書により付与される権利を行使することに伴う全てのリスクを負うことになります。 2.2 責任の否認 著作権者は本ソフトウェアの使用、変更、追加によって発生した直接損害、間接損害、偶発的な 損害、特別損害、懲罰的損害、または結果損害に対して一切責任を負わないものとします。 2.3 使用権 著作権者は個人利用、商用利用を問わず受領者が本ソフトウェアの無償機能を無償で使用することを認めます。 有償機能については対価の支払い等を行い、著作権者によって認められた受領者が、著作権者によって指定された期間 使用することを認めます。 2.4 変更権 著作権者は個人利用、商用利用を問わず受領者が本ソフトウェアを変更することを認めます。 ただし複製物の配布・提供は当使用承諾書「3.1変更した本ソフトウェアの配布」に従うものとします。 2.5 追加権 著作権者は受領者が本ソフトウェアに機能を追加することを認めます。 この際に本ソフトウェアモジュールへのリンクも認めます。 2.6 配布・提供 著作権者は商用利用問わず受領者が自己の責任において本ソフトウェアを第三者へ配布・提供することを認めます。 ただし変更を行った複製物の配布・提供物については「3.1変更した本ソフトウェアの配布」に従うものとします。 著作権の表示については「3.2 著作権表示」に従うものとします。 3.禁止事項 3.1 変更した本ソフトウェアの配布 変更した本ソフトウェアを配布し第三者(同一法人内は除く)に譲渡あるいは使用させることは出来ません。 ネットワークを使用したサービスとしての配布・提供もこれに該当します。 例外として「著作権者と別途契約を結んだもの」は配布、使用させることが出来るものとします。 3.2 著作権表示 本ソフトウェアの配布・提供を行う場合、本ソフトウェアに含まれる著作権表示を削除、変更することはできません。 3.3 有償機能のリバースエンジニアリング等 有償機能をリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは、逆コンパイル、修正、改変することはできません。 また、第三者に前述の行為をさせることもできません。 3.4 有償機能の範囲、期間を超えた使用 著作権者が指定した範囲、期間を越えて使用することはできません。 また著作権者が認めた受領者以外の者が使用することはできません。 3.5 有償機能の貸与、担保設定、転売、分割の禁止 著作権者が使用を認めた受領者はその権利を貸与、担保設定、転売等その使用を再許諾することはできません。 また権利を複数に分割してご利用いただくことはできません。 4.一般条項 4.1 使用許諾書の変更 著作権者は必要と判断した場合には、いつでも使用許諾書を変更することができるものとします。 4.2 存続条項 本契約書の一部の条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外の部分は有効に存続するものとします。 4.3 準拠法および裁判管轄 当該プログラムの使用に関しては、日本国法に準拠するものとする。 また、一切の訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする 改訂履歴: 2010年06月02日制定 2011年03月29日変更   2権利の付与2.5追加権から「また本ソフトウェアを含まない形で追加したものを配布することを認めます。」を削除。   2.権利の付与「2.6 配布・提供」を追加。   2.3 使用権の有償機能について著作権者が認めた受領者、期間であることを明示・強調する文書へ変更。   3.禁止事項「3.1 本ソフトウェアの配布」を「3.1 変更した本ソフトウェアの配布」へ変更。    またネットワークを使用したサービスとしての配布・提供も該当することを明示。   3.禁止事項「著作権表示」を追加。   3.禁止事項「第三者へのインストール代行・保守サービスの提供」を削除。   3.禁止事項「第三者へのサービスとしての提供」を削除。   3.禁止事項「有償機能の貸与、担保設定、転売、分割の禁止」を追加。